「電子記録債権を発行するには」どこに登録する?

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こんにちは、“ちきん”です。

「ゴールデンチキンファーム」へようこそ!

今日は、お金や経済に関わりのある用語「電子記録債権」について楽しく学びましょう。

では、早速クイズに挑戦してみましょう。

目次

問題「電子記録債権を発行するには」どこに登録する?

Q. 電子記録債権を発行するには、どこに登録しなければならないでしょうか?

 A.金融庁


 B.日本銀行

 C.電子記録債権登録機関

 D.電子商取引協会

≪正解はこちら≫

C.電子記録債権登録機関

解説

電子記録債権を発行するには、金融庁が指定した「電子記録債権登録機関」に登録する必要があります。

この登録機関は、電子記録債権の発行や譲渡の履歴を管理し、その信頼性を担保します。

現在、日本では「日本電子記録債権登録株式会社」「SMBC電子債権記録株式会社」「みずほ電子債権記録株式会社」など数社が登録機関となっています。

金融庁や日本銀行は、電子記録債権の制度や運用に関する監督や指導を行っていますが、直接的には発行や譲渡に関与しません。

電子商取引協会は、インターネット上での商取引に関する普及や啓発を行っている団体ですが、電子記録債権とは直接関係ありません。

いかがでしたか?

難しい用語も、クイズ形式で学ぶと楽しくなりますね。

次回もお楽しみに!

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この記事を書いた人

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