こんにちは、“ちきん”です。
「ゴールデンチキンファーム」へようこそ!
今日は、お金や経済に関わりのある用語「電子記録債権」について楽しく学びましょう。
では、早速クイズに挑戦してみましょう。
目次
問題
「電子記録債権を発行するには」どこに登録する?Q. 電子記録債権を発行するには、どこに登録しなければならないでしょうか?
A.金融庁
B.日本銀行
C.電子記録債権登録機関
D.電子商取引協会
≪正解はこちら≫
C.電子記録債権登録機関
解説
電子記録債権を発行するには、金融庁が指定した「電子記録債権登録機関」に登録する必要があります。
この登録機関は、電子記録債権の発行や譲渡の履歴を管理し、その信頼性を担保します。
現在、日本では「日本電子記録債権登録株式会社」「SMBC電子債権記録株式会社」「みずほ電子債権記録株式会社」など数社が登録機関となっています。
金融庁や日本銀行は、電子記録債権の制度や運用に関する監督や指導を行っていますが、直接的には発行や譲渡に関与しません。
電子商取引協会は、インターネット上での商取引に関する普及や啓発を行っている団体ですが、電子記録債権とは直接関係ありません。
いかがでしたか?
難しい用語も、クイズ形式で学ぶと楽しくなりますね。
次回もお楽しみに!